保証人と連帯保証人の違い

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ある日突然、「連帯保証人になって欲しいんだけど」・・・と友達から言われたらどうすれば良いのでしょうか?

友達を助けると思ってなって、連帯保証人にあげるべきか断るべきか迷うところだと思いますが、昔から「借金の保証人にだけはなるな」と言われ続けているのも気になるところです。

また、「保証人」よりも「連帯保証人」の方がよく耳にする言葉だと思いませんか?

保証人・連帯保証人にはどんな役割、違いがあるのでしょうか?この機会にぜひ知っておきましょう。


なぜ保証人を求められるの?

保証人は、お金を借りたり、家を借りるときに求められるものです。

こういった契約は貸す側と利用者本人が交わすものですが、万が一返済ができなかった場合のリスクを回避する手段として保証人・連帯保証人が必要となります。

債務者は契約者が返済できなくなってしまったときに保証人・連帯保証人に代わりに請求することができます。お金を貸す側にとっては貸し倒れを防ぐことができるという非常に大きなメリットがあります。

保証人とは?

保証人は民法に記載があります。

民法446条
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

<e-Gov> 民法より引用させていただきました

すごく簡単に言うと、保証人は主債務者(お金を借りた人)が返済できなくなったときに代わりに返済する人ということになります。

連帯保証人とは?

連帯保証人も保証人と同じく、主債務者が返済できなくなってしまったときに代わりに返済を行う義務を負うことになります。

ただし、連帯保証人は保証人よりも責任が重くなっています。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人、言葉は似ていますが保証の範囲が全く異なっています。

保証人には3つの権利がある

保証人も連帯保証人も、主債務者が返済不能になったときに主債務者に代わって返済を行う人という立ち位置は同じです。

ただし、保証人には3つの権利があり、連帯保証人にはその権利がありません。

権利1.催告の抗弁権

催告の抗弁権は、業者がいきなり返済要求をしてきた際に「まずは主債務者にきちんと請求して欲しい」と言える権利です。

主債務者に請求するなんて当たり前じゃないの?と思うかもしれませんが、連帯保証人には催告の抗弁権が無いため、請求された通りに支払わないといけません。

これだけでも大変なことですが、連帯保証人にはさらに大きな責任があります。

権利2.検索の抗弁権

主債務者に返済能力があるのに故意に返済を滞らせるケースもあります。

検索の抗弁権は、そういったときに「主債務者には財産があるはず。返済できるはずだからちゃんと調べて欲しい。支払ってもらえないなら財産を差し押さえて欲しい。」と言える権利です。

連帯保証人にはこの権利がないため、たとえ主債務者に財産があることが確実にわかっていたとしても債権者から返済請求されたら文句を言うことができないのです。

権利3.分別の利益

主債務者の借金が100万円あり、保証人が2名いるとします。

この場合、保証人ひとりあたりの返済負担は50万円ずつになります。保証人ひとりひとりの返済義務は、返済が必要な金額を保証人の頭数で割った金額のみとなります。

一方、連帯保証人が2名の場合、連帯保証人ひとりが担う金額は100万円になります。

連帯保証人には「分割の利益」がないので、全ての連帯保証人が全額を返済する義務を担っているのです。(ただし、返済が必要な金額以上を返す必要はありません。)

連帯保証人の返済義務は主債務者と同じ

保証人には3つの権利があり連帯保証人にはその権利がないことを見てきましたが、これを言い換えると連帯保証人は主債務者と同じ義務を負っているということになります。

本来主債務者が返済すべきものを、抗議もできずに代わって返済しなければいけないという点においては主債務者以上の返済義務があると言えるかもしれません。

いくら「迷惑はかけないから」などと言われても、連帯保証人になるなら自分がお金を借りると思って印鑑を押さないといけません。

そう考えると、昔から「借金の保証人(連帯保証人)にだけはなるな」と言われ続ける理由がわかりますね。

連帯保証人になって欲しいと言われたらどうすればいい?

連帯保証人になってしまったために人生が狂ってしまった・・・という話はドラマの中だけではなく現実にもあることです。

また、連帯保証人になることのリスクを知ってしまうと、頼まれても絶対になりたくないと思うのではないでしょうか。

お金を借りるときだけなく、親、子供からマンションの住宅ローンの連帯保証人になって欲しいなどと頼まれることがあるかもしれません。こういった身内からのお願いは断りにくいですよね。

連帯保証人には主債務者と同等の返済義務があるので、もし連帯保証人になって欲しいと頼まれたら、自分が責任を負える範囲の金額なのかをまずは考えるべきでしょう。

保証する金額や期間を書面で確認して、本当に自分が保証できるのかを確認します。

いくら子供に頼まれたからといって、これからの老後の生活を考えると住宅ローンの連帯保証人はとても厳しいと判断した場合はそういった事情も相談すべきでしょう。

「機関保証」の提案をするのも断る方法のひとつです。

機関保証を利用すると保証料を払って法人に連帯保証人の役割を果たしてもらうことができます。

主債務者が返済できなくなってしまったときには、保証機関が代わりに返済をしてくれます。ただし、これで借金がなくなるわけではなく、今度は保証機関に返済を行うことになります。

親戚など依頼を断りにくい相手から頼まれたとしても、連帯保証人になりたくない場合はしっかり断るべきです。

でないと、自分だけでなく子供にまで連帯保証人の負担を背負わせる可能性もあるのです。

主債務者が亡くなったら借金はどうなるの?

主債務者が借金を完済する前に亡くなってしまったら借金はその後誰が払うのでしょうか?

借金は相続人に引き継がれる

主債務者が亡くなっても借金が自動的に消滅することはなく、亡くなった主債務者の返済義務は相続人に引き継がれることになります。

相続人は遺産も相続しますが、債務も引き継ぐことになるのです。

借金を相続したくない場合は相続できる状態になってから3ヶ月以内に相続放棄をすることになりますが、借金だけを相続放棄することはできません。

預貯金や不動産などのプラス資産も相続できなくなってしまいます。

債務者が亡くなっても連帯保証人の返済義務は変わらない

連帯保証人は、債権者と連帯保証人の間で結ばれている保証契約になり、主債務者とは別契約となります。

そのため、主債務者が死亡しても連帯保証人の返済義務には変わりなく、保証責任も続行となります。

主債務者の相続人が相続放棄をした場合、返済の義務は連帯保証人が担うことになります。

そして、こうなってしまったら連帯保証人は債権者からの返済要求から逃れることはできないのです。

連帯保証人になることを「名前を貸すだけ」と軽く考えていると、自分の子供や孫にまで迷惑をかけてしまうかもしれないということになります。

連帯保証人の解除はできないの?

連帯保証人の解除は、簡単に言うと連帯保証人が「辞めたいです」と申し出をして債権者が了承すれば解除することができます。

しかし連帯保証人は債権者にとっては重要な保険なので、1度なってしまうとそう簡単には解除することができません。

もし解除を認められることがあるとしたら、

・知らないうちに勝手に連帯保証人にされていた
・騙されて連帯保証人になってしまった

などのケースが考えられます。

それでも電話1本で済む話ではなく、訴訟に発展する可能性も高いでしょう。

別の連帯保証人を立てることで解除できることもありますが、連帯保証人になりたいと言う人はまずいないので、可能性は限りなく低いです。

連帯保証人が返済できないときはどうなるの?

連帯保証人になってしまって債権者から返済請求が来たけど、自分にはどうしても払えない・・・というときにはどうなってしまうのでしょうか。

連帯保証人は債権者からの請求を拒否することができないので、全額返済する大きな義務があります。

したがって、返済できない場合は債務整理を行うことになります。

債務整理の4つの方法

債務整理には4つの方法があります。

任意整理

弁護士などを通して債権者と話し合いの場を設けます。

交渉を行い債務額そのものや毎月の返済額を減らしてもらって負担を減らす手続きになります。和解交渉になるので裁判所を通すなどの手続きは行いません。

特定調停

連帯保証責任がある人が裁判所に調停を申し立てて、債権者と話し合いを行います。返済先が複数ある場合は、債権者ごとに交渉しなければいけません。

個人再生

個人再生は借金を5分の1までに減らせる債務整理のひとつです。借金を3年〜5年で返済できれば残りの金額は免除できます。

住宅ローン特例制度の利用が認められたら、住宅ローンの支払いを続けることができるので、家をそのまま持ち続けることができます。

自己破産

自己破産は持っている資産を全て整理することで借金の返済を全額免除してもらう手続きです。

裁判所に申し立てを行なって預貯金も家も車も全て処分します。

財産はお金に変えて債権者に配当されることになります。手元に残るのは裁判所で定める基準以下程度となります。(20万円程度の預貯金など)

自己破産にはデメリットが3つあります。

1.「官報」という国が発行する機関紙に氏名と住所が載ります。
2.信用情報機関に記録され(ブラックリスト入り)、新たな借り入れが5年〜10年できなくなります。
3.免責の決定を受けるまで、士業や警備員などの一部職業に就くことができません。

自己破産は失うものも大きいので最後の手段となりますが、自己破産自体が家族に迷惑をかけることもないですし、家族がローンを組む際に悪い影響があることもありません。

頼まれたから連帯保証人になったのに、自己破産にまで追い込まれてしまったら目も当てられません。

連帯保証人になるなら、やはり自分の借金として覚悟を決める必要がありますね。


   

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