債務整理とは【任意整理・個人再生・特定調停・自己破産】メリット・デメリット

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債務整理を簡単に言うと、「個人が債務を整理する方法」になります。

抱えている債務(借金)の返済負担を減らすという目的は同じですが、債務整理の方法は4つ(任意整理・個人再生・特定調停・自己破産)あり、それぞれ内容や手続き方法が異なります。

ここでは債務整理の方法と、メリット・デメリット、債務整理が家族や仕事に与える影響などを詳しく解説しています。

借金の返済がどうしても難しい場合には早めに債務整理を検討するようにしてください。


返したくも返せないなら債務整理を検討する時期

指定信用情報機関である株式会社日本信用情報機構(JICC)の調査によると、2018年12月末時点で5社以上から借り入れをしている人は9.7万人以上もいて、1人あたりの負債は約231万円となっています。

<参考>:株式会社日本信用情報機構(JICC)各種統計データ

最初から返済計画があって想定内の金額であればもちろん問題ないですが、気がついたら多重債務者になっていた・・・という場合は、返済しても返済しても元金が減らないという状況に陥っても決しておかしくない金額です。

返済したくてもどうしてもできない!となってしまった時には、「どこからお金を借りて返そうか?」と考えるのではなく、債務整理を検討した方が良いでしょう。

<参考>:債務整理ガイド110番

債務整理の種類と内容

債務整理の方法として最も知られているのは自己破産ではないでしょうか。しかし債務整理には「家だけは残したい」とか「利息はとても払えないけど、借りた元金なら返済できそう」といった希望や人それぞれの状況に合わせた4つの解決方法があるんです。

債務整理の内容とメリット・デメリットをご紹介します。

任意整理

任意整理はこの名称どおり「借金を任意で整理すること」となります。

債権者と債務者の両者で話し合いの場を設け、利息そのものや毎月の返済額を減らしてもらう交渉をします。

あくまでも両者の話し合いで行う債務整理なので、他の3つの方法と違って裁判所などの公的な機関は通さないというところが任意整理の特徴となります。

任意整理の手続きは弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で行うことができます。

しかし、何の知識もない債務者が債権者に任意整理の交渉を行うことは実質難しく、交渉が有利に進まない可能性も大いにあります。

また、弁護士などの専門家に債務整理を依頼すると、督促を即ストップさせることができるという大きなメリットもあります。費用はかかりますが、専門家に依頼することも前向きに検討すべきでしょう。

<参考>
任意整理とは?手続きの流れやメリット・デメリット

任意整理のメリット

任意整理では、まず取引を開始したときに立ち戻って、利息制限法による上限金利に金利を引き直して計算をし直します。これにより元金だけを分割返済するような和解を債権者と結ぶことで利息を減らすことができるのが任意整理です。

金利の上限を決める法律は「利息制限法」と「出資法」という2つがあります。

利息制限法による上限金利は15%~20%なのですが、現在の貸金業法が定められる前の出資法では29.2%が上限となっていました。(現在は20%です)

この2つの法律の金利の差が「グレーゾーン金利」と呼ばれているもので、本来は返済しなくても良い利息になります。

そこで、法律上返済が必要な金額を1度しっかりと計算し直すことで、返済金を減額して和解を求めます。

もちろん貸金業社は利息を全額払って欲しいと思っていますが、そこまで追い詰めてしまって自己破産をされてしまうよりは元金だけでも返済して欲しいと考えているので、多くの場合は和解が成功しています。

ちなみに、金利を引き直し計算すると、法律上返済が必要な金額以上の額を返済していることが発覚するケースもあります。

この金額のことを過払金と言い、貸金業社に対して差分の返済請求を行うことが「過払金請求」となります。

任意整理のデメリット

任意整理に成功すると借金そのものを減らすことはできますが、金利を引き直した後の元金は必ず返済しなければいけません。返済を全額免除などはできないことは理解しておきましょう。

それから、全ての債務整理に言えることなのですが、債務整理を行うと信用情報機関に金融事故情報として記録が残ります。

これがブラックリストと呼ばれているもので、今後のクレジットカードの新規作成や各種ローンを組む際に確実に影響してしまいます。

個人再生

裁判所に現在の借金を返済することを裁判所に認めてもらって、返済金額を5分の1程度に減らしてもらい、減額された金額を3年~5年かけて完済を目指す方法です。

個人再生は民事再生とも呼ばれています。

任意整理を行なった後にそれでも元金が大きく残ってしまい、とても返済できないというときに選択することも可能です。

個人再生のメリット

個人再生の大きなメリットは元金も大きく減らすことができるところです。

また、住宅や車などの大きな財産を手放さなくても良いという点もかなり大きいメリットになります。(住宅ローン以外の抵当権の設定がないなどの条件があります)

個人再生のデメリット

個人再生を行うと元金を減らすことはできますが、返済が免除されるわけではないので減額後の金額は確実に返済していく必要があります。また、個人再生では住宅ローンの減額はできません。

それから、民事再生を行うとブラックリストと国が発行する機関紙の官報に記録が残ります。

官報を普段から詳しくチェックしている人はあまりいないと思いますが、ネット版もあり氏名と住所が掲載されるので誰かが調べようと思えば調べることが可能です。

<参考>:インターネット版 官報

特定調停

特定調停は債務者が簡易裁判所に申し立てをして調停役をお願いして、債権者と直接話し合って借入金や返済額を整理する債務整理方法です。

債務者と債権者の話を調停員と裁判官が聞いて意見を調整してくれるのが特徴で、弁護士などの専門家を通さずに手続きを行うことが可能です。

特定調停のメリット

特定調停は専門家に依頼する費用がかからないため、最も費用を抑えることができる債務整理の方法です。

実際にかかる費用は、

・申し立て手数料の収入印紙
相手方1社に対して500円。5社ある場合は500円×5社分で2,500円

・手続費用(予納郵便切手)
債権者1社につき420円(82円切手5枚、10円切手1枚)

それぞれ別途追加になることもありますが、基本的には以上です。

申立人が2回裁判所に出向くことになり、手続きが終了するまでに申し立てから2ヶ月程度かかります。

特定調停のデメリット

特定調停は債務者本人が膨大な必要書類を揃えて債権者の住所管轄の簡易裁判所に申し立てをしないといけないので、手間がかかるというデメリットがあります。

●自分で用意する必要書類
1.特定調停申立書 2部(正本・副本):相手方が複数ある場合には相手方ごとにそれぞれ2部ずつ必要
2.財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料 1部
3.関係権利者一覧表 1部
4.申立手数料(収入印紙)
5.予納郵便切手
6.資格証明書 1部

<参考>:東京簡易裁判所 特定調停申立てQ&A

特定調停は準備が大変ですが、簡易裁判所に作成が必要な書類の雛形もあるので、知識がない人でも手続きが可能な債務整理の方法になります。

また、特定調停も債務整理のひとつなので、ブラックリストに記録が残ることになります。

自己破産

自己破産は地方裁判所に申し立てを行って借金を全額帳消しにする債務整理です。

具体的には収入や財産が不足していることによって借金を返済できる見込みがないことを裁判所に認めてもらい、法的に返済義務から免除してもらう手続きになります。

家や車といった財産は手放すことになりますが、どうしても返済が無理!といったときでも人生を再スタートできる方法です。

このことから「自己破産をすると人生が終わる」とか「会社にバレてクビになる」「年金がもらえなくなる」などの噂もありますが、これは全くの勘違いで、むしろ人生の再生方法であると考えましょう。

家などの財産は競売にかけられてお金として公平に債権者に分配されるなどのデメリットもありますが、借金から解放されて生活を立て直す救済の手段なんです。

自己破産のメリット

最大のメリットは借金が全額なくなることです。

また、自己破産を検討しているということは日々の取り立てもかなり厳しくなっている状態だと思われます。

自己破産は通常弁護士に依頼して手続きを進めるのですが、弁護士に依頼したと同時に厳しい催促がストップするので精神面の負担は激減するでしょう。

自己破産のデメリット

自己破産には大きなデメリットもあります。

財産と言えるものは確実になくなる

生活に必要な冷蔵庫やベッドなどの家具家電は残せる可能性が高いですが、家、車、宝石などの財産は全て手放す必要があります。

持ち家であったり住宅ローンの支払い中の場合は、引っ越しを余儀なくされるでしょう。

この他にも1品で20万円を超える資産、総資産で99万円を超えるものは清算しなければいけません。

家族に返済義務が移ることがある

自己破産は個人名義で行うものなので、身内に連帯保証人がいれば、その人に返済義務が移ってしまいます。

例えば夫の借金の連帯保証人に妻が設定されている場合は、自己破産によって夫の借金返済義務はなくなりますが、妻は全額返済しなければいけません。

この場合、借金の完済は実際無理なのではないでしょうか。配偶者が自己破産をしたために夫婦揃って自己破産者になってしまったという事例は多くあります。

なお、債務・連帯保証人と婚姻関係は無関係となります。そのため、夫が自己破産して妻に返済義務が移った後に離婚したとしても、妻の返済義務がなくなることはありません。

また、親戚や親友に連帯保証人になってもらっている場合は、自己破産することでそういった恩のある人にとてつもない迷惑をかけてしまうことになることも覚えておきましょう。

ブラックリスト、官報に載る

自己破産すると信用情報機関に自己破産者としての記録が残りますし、官報にも記録されてしまいます。

職業が一定期間制限される

自己破産の手続きを行ってから終了するまでの3ヶ月~1年程度、弁護士や税理士などの「士業」と呼ばれている仕事に就くことはできません。

資格が制限されるため、これらの職業に就いている方は仕事が停止されてしまうでしょう。

ただし、資格停止には期間がありますし、自己破産が理由で解雇するのは不当解雇になるので失職することはありません。

借金は無くなっても税金は免除されない

自己破産の手続きが終了しても、すでに決定している住民税、地方税、固定資産税、自動車税などが免除されることはありません。

国民健康保険や国民年金なども支払う必要があります。

どの債務整理方法がいちばん良いの?

自分にとってベストな債務整理方法は、その人が置かれている状況によって異なります。

見分ける方法としては、弁護士などの専門家に相談することが最も適切でしょう。専門家に心当たりがあればすぐ相談すべきです。

何から始めたら良いか全くわからない場合は、まずは「法テラス」に相談してみましょう。

法テラスは国が設立した法的なトラブルの相談窓口で、問い合わせ内容に応じた回答を無料で出してくれます。

また、必要と認められれば弁護士費用を立て替える「民事法律扶助業務」も行っていますので、費用に問題があるときにも法テラスに相談してみましょう。

<参考>:法テラス(日本司法支援センター)

知名度の高い法律事務所でも無料で相談を受け付けていますので、検索してみてください。

債務整理をする前に知っておきたいQ&A

借金生活から解放されるための債務整理ですが、デメリットも存在することがお分かりいただけたと思います。

ここからは、債務整理が生活に与える影響などをQ&Aでまとめます。

債務整理した記録はいつまで信用情報に残るの?

債務整理をした記録(ブラックリスト)は、日本に3社ある指定信用情報機関に登録されることになります。

名称 債務整理の記録が残る期間
株式会社日本信用情報機構(JICC) 発生日から5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 契約期間中および契約終了後5年以内
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
ただし「官報に公告された破産・民事再生開始決定等」は破産・再生開始決定日から10年を超えない期間

 
JICCとCICに関しては、登録期間は5年と思っておきましょう。

KSCはかなり厳しく、債務整理に関する情報は5年ですが自己破産だけは10年間となります。

そのため、5年~10年はクレジットカードが作れないとかローンを組めないと言われているのです。

ちなみに、KSCに加盟しているのは銀行や信用金庫などの金融機関になり、クレジットカード会社や大手携帯会社は登録していません。

●大手携帯会社が加盟している信用情報機関

携帯会社 信用情報機関
docomo JICC、CIC
au CIC
softbank JICC、CIC

 
しかし、JICCとCICにはFINE(ファイン)「Financial Information Network」という情報交流ネットワークがあり、JICC・CIC・KSCの3社はCRIN(クリン)「Credit Information Network」という情報網で情報を共有することが認められています。

例えばKSCでブラックリスト入りしてしまうと、JICCとCIC加盟店にもブラックリスト情報がわかってしまうことになるのです。

債務整理をするとローン審査に通らないって本当?

信用情報機関に債務整理の記録が残っているうちは審査落ちしてしまう可能性が非常に高いです。

ローンには住宅ローン、自動車ローン、目的別ローンなど色々な種類がありますが、残念ながらかなりの可能性でどのローンにも通らないでしょう。

債務整理をすると家族にも影響があるの?

家族の日常生活に大きく影響することはありませんが、自己破産のところでご紹介したように配偶者が連帯保証人になっているような場合は返済責任が移るので大きな影響があります。

家族の財産が差し押さえに合うこともありません。

ただし仮に、毎月の給料を自己破産する本人ではなくその子供の口座に入金していたとします。この場合、口座名義人は子供ですが、裁判所の判断で自己破産する人の財産とみなされて清算の対象となってしまいます。

こういった極端な場合でなければ、家族の財産はあくまでも家族それぞれのものなので、身内が自己破産するからといって家族の財産まで処分の対象となることはありません。

子供の進学や就職に影響することはありませんし、誰かが言わなければ結婚相手にわかってしまうこともありません。

自己破産するとスマホの契約はどうなるの?

自己破産をすると1品あたり20万円以上の財産は処分の対象となります。

最近のiPhoneなどは高価ではありますが、それでも使用中のスマホが20万円を超えることはあまり考えられないため、スマホが差し押さえになることはまずないでしょう。

携帯電話会社が自己破産を理由に強制解約を要求することもありません。

ただし、スマホ本体代金の支払いを著しく滞納している場合は自己破産とは関係なく強制解約になることもあります。

まとめると、

●スマホ・携帯電話をこれまで通り使い続けられるケース
・スマホ本体の割賦払い分を払い終えている
・毎月の使用料金に滞納はない
●強制解約・破産債権になってしまうケース
・毎月の利用料金を大幅に滞納している
・スマホ本体の割賦払いを滞納している

となります。
※状況により異なることもあります

最近では、SIMフリー端末を使って、本体・通話料・通信費を別の業者に支払っている人も多いと思います。

このような場合は、電話会社によって対応も考え方も異なりますので、自己破産手続きを依頼する専門家によく相談しましょう。

自己破産後のスマホの新規契約はできる?

普段はあまり気にしていないかもしれませんが、スマホを利用するには、
・本体を購入する
・回線を契約する(通信・通話)
という2つのステップがあります。

そして、現在では多くの人が本体の購入を分割払いにしていることと思います。

自己破産後のスマホの新規契約について、本体の購入と回線の契約に分けて見ていきましょう。

スマホ本体の購入はできる?

高額なスマホ本体を分割で購入したい場合

非常に高い確率で購入できません。
自己破産をすると指定信用情報機関に事故情報として5年~10年間記録が残ります。

この記録は各携帯電話会社も照会することができるので、金融事故を起こして自己破産をしたということがわかってしまいます。そのため、審査では「この人はまた返済不能状態に陥るかもしれないから危険」と判断されてしまいます。

実際、自己破産後5年〜10年は高額なスマホの分割払いには対応してもらえないと言われています。

ただし本体代金が10万円以下の場合で、自己破産から時間が経過している場合は、分割払いでも購入できるケースもあるようです。

スマホ本体を一括払いしたい場合は?

スマホ本体を新規で一括払いで購入したり、リサイクルショップなどで中古の端末を一括払いで購入することは可能です。

一括購入する場合は信用情報の審査は行われないので、特に問題なく購入できます。

だだし、これは「本体の購入だけ」のケースです。同時に回線契約するなら話が変わってきます。

通信・通話の回線契約はできる?

通信・通話の回線に支払う金額は今月の利用分を翌月に払うという感じですよね。

本体の分割払い代金と一緒に引き落とされるのでわかりにくいのですが、本体は分割払いでも回線の利用料金はその都度一括払いしていることになります。

分割払いにならない以上、自己破産によって信用情報機関のブラックリスト入りしていたとしても回線契約においては問題にならないことになります。

まずは、
・自己破産したけどそもそも携帯電話会社への未払金がない方
・自己破産によって携帯会社への未払金も免責されている方

の例を解説します。

自己破産したけどそもそも携帯電話会社への未払金がない方

自己破産をしたという記録は信用情報機関に記録がありますが、回線の契約には問題ありません。

自己破産によって携帯会社への未払金も免責されている方

携帯代金の未払いを含めた借金を自己破産で免責にしたケースです。この場合は、自己破産時に利用していたキャリアで新規契約をすることはかなり難しいです。

これまで愛用していたスマホ・携帯電話の料金を支払わずに自己破産手続きを行ったことになるので、「社内ブラック(自社ブラック)」という状態になっています。

社内ブラック(自社ブラック)とは、契約トラブルがあったことが携帯会社のデータ内だけに残っている状態です。

例)docomoで社内ブラックになったら?
docomo内には何年経ってもデータが残るけど、au、softbankには共有されない

社内ブラックデータを何年残すのかは、その会社の運営方法によります。しかし顧客のデータそのものは半永久的に残るものなので、同じく社内ブラック情報も消えることがないと考えることができます。

年月が経ったとしても審査に影響してくるため、1度トラブルを起こした携帯会社との新規契約はほぼ不可能ということになります。

次に、債務整理をしたけど携帯会社に未払金が残っているとどうなるのかを解説します。

●携帯会社への未払金がある場合
「携帯ブラック」をご存知でしょうか。
大手携帯会社は電気通信事業者協会(TCA)に加盟していて、ネットワークを通して個人の未払い情報を共有しています。そこに「未払いがある人」として登録されることを携帯ブラックと言います。

平成11年4月から、契約解除後に料金不払いのあるお客様の情報を携帯電話等の移動系通信事業者間で交換しています。

TCA(電気通信事業者協会) 不払者情報の交換より引用

●情報交換をしている事業者一覧
NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、UQコミュニケーションズ、ウィルコム沖縄、サジェスタム、ラネット、ヤマダ電機、ノジマ、日本通信、汐留モバイル、ケイ・オプティコム、東日本旅客鉄道、ニフティ、フリービット、トーンモバイル、UQモバイル沖縄、ビッグローブ、TOKAIコミュニケーションズ、アクセル、SORAシム、LinkLife、ドリーム・トレイン・インターネット、MEモバイル、メディエイター、ジェイコム東京、ジェイコムイースト、ジェイコムさいたま、ジェイコム千葉、ケーブルネット下関、ジェイコム九州、土浦ケーブルテレビ、ジェイコム系列、横浜ケーブルビジョン、ジュピターテレコム、スマートモバイルコミュニケーションズ、ちゅピCOMひろしま、楽天、BTV

携帯ブラックになっていると、仮にスマホ本体を持っていたとしても回線契約ができません。まずは滞納している料金を払ってしまう必要があります。

ただし支払いさえ終わらせてしまえば携帯ブラック状態からはすぐに解放されますので、未払金を速やかに支払えば回線契約ができる状態になります。

格安SIMの契約はどうなる?

SIMフリー携帯を一括で購入して、楽天モバイルなどの格安SIMを使いたい場合はどうなるのかというと、ここでも本体代金と通信・通話回線を分けて考える必要があります。

まず、SIMフリースマホ本体は一括払いでの購入でしたら問題ありません。

通信・通話回線の契約は携帯会社への未払金がない、または自己破産によって免責されている方でしたら契約可能です。

それから、業者によってはそもそもTCAに加盟しておらず「不払者情報の交換」を行っていない場合もあります。この場合は携帯ブラック情報が共有されていないことになるので、契約できる可能性も高いです。

ただ大きな問題となるのが最近の格安SIMスマホの支払い方法が、クレジットカードのみになるという点です。

債務整理するとクレジットカードが作れないって本当?

結論からいうと、最低でも5年間は作れません。
自己破産をしたという記録は指定信用情報機関に5年~10年間残ります。この間は新規作成することはかなり難しいでしょう。

持っているクレジットカードは継続して使えるの?

残念ながら、自己破産をすると所有しているクレジットカードも使えなくなります。

スマホの支払い用に登録していたり、リボ払いで使用しているなど、使用中のクレジットカードは弁護士が裁判所に自己破産の申し立てをして、裁判所からクレジットカード会社に通達が届いた時点で利用停止となります。

利用していないクレジットカードはどうなるのかというと、しばらくの間は利用できます。

使える理由は、借金がないクレジットカードに対しては裁判所からの通知がいかないので、カード会社が自主的な調査をしない限り自己破産者だとわからないからです。

クレジットカード会社は定期的な途上与信という調査を行なっています。途上与信は契約しているクレジットカードの返済が滞っていないかなどの契約中に行う審査のこと。

自己破産をしたという事実は途上与信でわかってしまうので、引っかかってしまった時点でクレジットカードは利用停止となります。

クレジットカードの代用になるものはあるの?

クレジットカードの所有、新規作成ができない場合の代用になるものは以下となります。

クレジットカードの家族カード

クレジットカードの家族カードは、主契約者本人の家族が自分名義で利用できるクレジットカードです。

例えば夫が主契約者の場合、妻や子供が家族カードを持つことができます。ですので、夫が自己破産をしたとしても妻が主契約者となっているクレジットカードの家族カードであれば自己破産者の夫本人もクレカを持つことができるんです。

家族カードの請求は主契約者への請求になります。使いすぎてしまって主契約者も返済不能状態になってしまわないようにくれぐれも気をつけましょう。

デビットカード

デビットカードを利用して支払いをすると、その代金が銀行口座からその場で引き落とされます。

クレジットカードはカード会社が立て替えを行なって後から契約者が支払うことになりますが、デビットカードは後払いではないので自己破産者でも持つことが可能なんです。

ただしデビットカードにはデメリットと注意点もあります。

●デビットカードの注意点
・対応していない店も多い
・分割払い、リボ払いはできない
・口座に預金している金額以上の買い物はできない

デビットカードなら自分の口座にある金額以上のお金は使えないので、無駄使いや借金はできないことになります。この点はメリットと言えるかもしれませんね。

PayPay

PayPayはまだ始まったばかりのサービスなので、債務整理後でも使える可能性があるという考察に考えておいてください。

PayPayはスマホアプリで支払いができる新しい決済アプリサービスです。

支払い時にはお店でPayPayアプリのQRコードやバーコードを見せます。あとはお店の人が読み込んでくれたり画面を確認したら支払いが完了します。

PayPayで支払いをするには、
・PayPay残高
・Yahoo!マネー
・クレジットカード
のいずれかの方法でチャージをしておく必要があります。

自己破産者はクレジットカードが作れないのでクレカ払いはできませんが、PayPay残高は銀行口座からチャージが可能なので、口座さえあればPayPayが利用できることになります。

Yahoo!マネーも預金口座やコンビニからチャージできるのでクレジットカードが不要です。

PayPayサービスが始まってからまだ3ヶ月ほどしか経っていないので、これから利用規約が変わることも想像できますが、現在はPayPay残高チャージ、Yahoo!マネーチャージであれば債務整理をしていても利用可能となっています。

自己破産すると選挙権がなくなるの?

自己破産をすると選挙権がなくなると言われているのは完全に都市伝説です。自己破産が理由で選挙権を失うことは絶対にありません。

債務整理による仕事の影響を知りたい!

最後に、債務整理が仕事に与える影響についてまとめます。

債務整理をしたことで就けない仕事はあるの?

自己破産の項目で解説したとおり、申し立てをしてから手続きが終了するまでの数ヶ月~1年程度は士業と呼ばれる仕事に就くことができません。

例)弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、警備員、生命保険の外交員など

任意整理、個人再生、特定調停であれば仕事に制限がかかることはありません。

債務整理をすると会社に知られるの?

債務整理を行なっていることが会社に知られるとしたら、債務者に関係している誰かが会社に連絡することが考えられますが、裁判所や弁護士から会社に連絡が行くことはまずありません。

問題は債権者になります。
貸金業法によって債権者が債務者本人以外の人に借金情報をバラすような行為は禁止されています。ただし、借金の返済が著しく滞っている場合、債務者に連絡を取るために債権者から会社に電話がかかってくることもあるので、これでバレてしまうこともあるでしょう。

債権者からの催促を止めるには、弁護士などの専門家に債務整理を依頼するという方法が有効です。
専門家に債務整理を依頼すると、全部の債権者に対して即「受任通知書」というものが送られます。この通知が届いた債権者はそれ以降債務者本人(会社を含む)に直接請求できなくなるので会社宛ての電話も止まります。

債務整理の通知が会社に届くといったことはないですが、債権者からの電話がかかってくることがあるということは知っておきましょう。

ただしこの場合も「おたくの会社の○○さんが、貸したお金を返してくれないんですよぉ!」といった漫画のような怖い催促が行われることはまずありませんので安心してください。

もうひとつバレる可能性があるとしたら、自己破産をすることで官報に載ってしまうことです。

官報をくまなくチェックしている会社員はまずいないと思いますが、よく調べればわかってしまいます。ただし可能性としては非常に低いでしょう。

債務整理をすると会社をクビになるって本当?

債務整理を理由にクビになることもありません。
万が一、債務整理をしたことが会社に知られてしまったとしても、そのことを理由に会社がクビにすることはできないんです。もちろん自主退社する必要もありません。

債務整理をすると給料が差し押さえられるって本当?

給料の差し押さえは、「債務整理をしたから」発生するのではなく「借金を放置しているから」発生すると考えてください。

借金を放置して債権者からの連絡も無視していると、債権者は裁判所を通して正当な手続きによって給料の差し押さえを行うことができます。

ですので、借金の返済が不能となったら提訴される前に速やかに債務整理の手続きを行った方が給料を差し押さえられるリスクを減らすことができます。

債務整理前に差し押さえられるとしたら、その金額は民事執行法により賃金・給料の4分の1までとなります。また、賃金給料が44万円を超える場合は、33万円が差し押さえ禁止額と定められています。

●民事執行法 第152条
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

e-Gov 民事執行法より引用

どの債務整理方法も、借金問題が大きくなってしまった人のための手続き方法です。

思い切って誰かに相談することで生活の不安、将来への不安を解消することができます。返済したくてもあてがない・・・といった場合は、無料相談だけでもぜひ検討してみてください。


   

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