
所得税法施行令第30条
【損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に起因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金】は非課税になることが明記されています。
★生命保険見直しには、正しい情報による、保険比較と保険選びが必要です。
その上で、合理的な組み合わせが大切となります★
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- グローバルライフプランニングの代表の遠藤博之と申します。
ブログ上では多くの情報をお伝えできませんが、少しでもお役に立てればと思います。
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