がんによる障害の考え方
悪性新生物(がん)による障害の程度は、組織所見やその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
(国民年金法施行令別表による1級と2級・厚生年金保険法施行令別表による3級)
抗ガン剤による副作用が重なると、障害等級2級に該当するケースもあります。
骨転移により障害等級2級に該当するケースもあります。
障害等級2級に該当するケース
- 動悸がひどくて動けない。
- 手がしびれて仕事ができない。
- めまいがひどい。
- 倦怠感がひどくて起きられない。
- かかとが痛くて歩けない。
※末端神経障害+倦怠感+めまい+痛み・・・・=動けない

ひとごとだと思わず、万が一に備えることも大切です。
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ブログ上では多くの情報をお伝えできませんが、少しでもお役に立てればと思います。
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