最近のがん保険の診断給付金2回目は、2年に1回から1年に1回というがん保険が多くなってきています。
1回目については、初めてがんと診断確定されたときですが、
2回目以降の規定については各社まちまちです。
A社
悪性新生物の場合
⇒悪性新生物の治療を目的として入院を開始されたとき
上皮内新生物の場合(悪性新生物給付金の半額)
⇒上皮内新生物と診断確定されたとき
B社
悪性新生物の場合
⇒悪性新生物と診断確定されたとき・再発・転移が認められたとき・がん治療のための入院をしたとき・がん治療のための通院をしたとき
上皮内新生物の場合(悪性新生物給付金と同額)
⇒上皮内新生物と診断確定されたとき・再発・転移が認められたとき・がん治療のための入院をしたとき・がん治療のための通院をしたとき
C社
悪性新生物の場合
⇒悪性新生物の治療を目的として入院を開始されたとき
上皮内新生物の場合(悪性新生物給付金と同額)
⇒上皮内新生物の治療を目的として入院されたとき
D社
悪性新生物の場合⇒診断確定されたとき・治療のため入院を開始または継続されたとき・外来治療を受けたとき・在宅医療による緩和医療を受けたとき
上皮内新生物の場合⇒診断確定されたとき・治療のため入院を開始または継続されたとき・外来治療を受けたとき・在宅医療による緩和医療を受けたとき
★保険料の違いもありますので、どれが一番お勧めとは一概に言えませんが、2回目以降の診断給付金支払事由については、保険会社毎に違いがあります。
投稿者プロフィール

- グローバルライフプランニングの代表の遠藤博之と申します。
ブログ上では多くの情報をお伝えできませんが、少しでもお役に立てればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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