今回のお話はこんな方向けです

ご高齢夫婦
持ち家はあるけど金銭的に不安がある方
上記状況に置かれてる方のご親族

配偶者居住権って?

2020年4月1日に配偶者居住権が施行される予定です。
ものすごく簡単に言うと、
「夫の死後、経済状況に関わらずずっと自宅に住み続ける権利」
です。

何が変わるの?

現行の法律だと、
「夫の死後、お金がない場合自宅を手放さなければならない」状況に置かれることがあります。
具体例を出します。
夫婦にすでに別居している子が1人いることとします。
(例)

  • 夫名義の自宅は2,000万、預貯金は1,000万円とします。
  • 遺産相続は妻1,500万円、子1,500万円になります。
  • 妻が今の自宅に住み続ける(全て相続)するには500万円の差額を子に支払わなければなりません。
  • 500万円支払えない場合は、自宅を相続することはできません。

新制度の場合、自宅の「居住権」「所有権」が分離されます。
(例)

  • 妻に「居住権」1,000万円(住み続ける権利)
  • 子に「所有権」1,000万円
  • これにより妻は、預貯金の500万円も取得することが可能になります。

様々な状況に対応するため生命保険も考えて

新制度により安心できる方も多くいると思いますが、居住権はあくまでも住むだけの権利。
居住権・所有権を持つ方の関係性で単純にはいかないケースも多々発生する可能性もあります。
現行の制度で問題になるのは、妻の今後の生活資金です。
これについては生命保険を活用し、配偶者居住権を使わずシンプルに相続を進めることもできるかもしれません。

生命保険を上手に活用していきたいですね!

保険相談ならグローバルライフプランニング

グローバルライフプランニングでは『保険無料相談』を承っています。
是非ご利用ください。

044-872-8139(ご予約制)

営業時間:9時~18時

※保険無料相談フォームはこちらです

投稿者プロフィール

事務スタッフ 麦(Mugi)
事務スタッフ 麦(Mugi)
グローバルライフプランニング(川崎市中原区/武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城エリアの生命保険代理店)の事務スタッフ「麦」です。 家では5歳児(♀)の母です。どうぞよろしくお願いします。