「傷病手当金」とは
組合健保や協会けんぽなど被用者保険に加入している人が病気やケガで働けなくなったとき、最長1年6ヵ月間、標準報酬日額の3分の2の金額が健康保険から給付される制度です。
国民健康保険に加入している自営業の方どには適用されません。
我が家は自営業だから注意が必要なのね。
現金給付日数はどのくらい?
全国健康保険協会平成28年度現金給付受給者状況調査によると、
傷病手当金のへ現金給付日数は、
- 悪性新生物 189日
- 虚血性心疾患 135日
- 脳血管疾患 220日
- 精神及び行動の障害 216日
- 肝疾患 144日
- 腎臓の疾患 158日
特に自営業の方は、働けなくなった時の保障をご検討される必要があります。
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投稿者プロフィール
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グローバルライフプランニングの代表の遠藤博之と申します。
ブログ上では多くの情報をお伝えできませんが、少しでもお役に立てればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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