生活保護受給者はお金を借りることができる?
生活保護受給中にお金を借りてはいけないという規則や法律はありません。
ですので、理論的には生活保護受給者が銀行や消費者金融などからお金を借りることも可能なのですが、実際のところ様々な理由から「借りるのは難しい」のが現状です。
でもそれでは本当にお金が必要なときに大変困ってしまうことになりますよね。
生活保護受給中で難しくはあっても、お金を借りる手立てが全くないということはありませんので、本記事で様々な選択肢をご紹介します。
どんなにお金に困っていて「どん底だ……」と感じていても、絶対にヤミ金や怪しい貸金業者からお金を借りることだけは避けてくださいね!
生活保護受給者でもお金は借りられる?
個人がお金を借りる方法と言えば、まずは銀行や消費者金融のカードローンが思い浮かびます。
では生活保護受給中にカードローンなどでお金を借りることは可能なのか?というところから見ていきましょう。
冒頭でもお伝えしましたが、生活保護受給中にお金を借りてはいけないといった決まりごとはありません。
しかし、消費者金融や銀行のカードローンなどを契約するのはかなり困難でしょう。
なぜなら、お金を借りるには審査に通過する必要があるのですが、生活保護受給中であることがわかると審査通過の可能性が非常に低くなってしまうからです。
生活保護受給者だとバレなければ審査に通る?
生活保護で支給されるお金は借金の返済に使ってはいけないことになっています。なぜならそのお金は最低限の生活を営むために支給されるものだからです。
となれば生活保護受給中だと貸しても返済に問題が生じかねないと考えるのが一般的なので、銀行にしても消費者金融にしても積極的にお金を貸す理由はないでしょう。
ただ実際のところ、申込時にわざわざ「現在生活保護受給中です」とでも明かさない限り、審査する側に生活保護を受けているのかどうかはわかりません。
「信用情報を調べれば生活保護を受給していることがバレる」と言われることもありますが、信用情報機関には生活保護を受けているかどうかは記載されていないので、これは間違いです。
それなら生活保護の受給中であることがわからなければ大丈夫なのかと言えば、そうは言えないだけの理由がいくつもあります。
生活保護受給者だとローン審査の通過が難しい理由
生活保護受給者だと消費者金融や銀行のローン審査通過が難しくなる理由には、以下のようなものが挙げられます。
安定した収入がない
まず大前提として、ローンを申し込むためには必ず「安定した収入」が必要になるのですが、生活保護として支給されるお金は収入とはみなされません。
同じ国から給付されるお金でも、(ローンによっては)安定した収入とみなされる年金とはこの点で性質が異なっているので注意が必要です。
収入が生活保護で支給されるお金以外にない方はもちろんですが、アルバイトなどでいくらか収入を得ていても、安定していなければ審査に通ることはありません。
収入が一定ラインに達していない
ローン、特に消費者金融のローン審査では年収の高さよりも安定した収入があるかどうかが重視されるので、「年収が低いことが不安だったけれど審査に通った」という方は少なくありません。
それでも「返済能力がある」と認められ、問題なく審査に通るためには、(業者によって異なりますが)100万円程度の年収が必要だと言われています。
ですのでパートやアルバイトなどで定期収入があり、なおかつ年収が100万円以上あるなら、生活保護を受給している方でもローン審査に通る可能性はあるでしょう。
しかし収入がゼロ、もしくは100万円を大きく下回るような状況だと、返済能力が十分ではないと判断され、審査には通らない可能性が高くなってしまいます。
生活保護を申請できるのは収入が各エリアで定められた最低生活費を下回る場合で、仮に東京都にお住まいなら世帯月収が13万円以下(=年収にして156万円以下)である必要があります。
消費者金融は年収の3分の1までしかお金を貸すことができない
消費者金融をはじめとした貸金業者は、「貸金業法」の「総量規制」に基づいて融資を行なっています。
総量規制では貸金業者に対して、申込者(個人)の年収の3分の1を超えて融資してはいけないと定めています。
先ほども言ったように生活保護で支給されるお金は年収としては扱われないので、収入源が生活保護のみの方は年収が0円ということになり、消費者金融はその方に対して総量規制の観点からお金を貸すことはできなくなってしまいます。
ただしいくらかでも収入があるなら、その3分の1を上限として契約できる可能性があります。例えば年収が60万円ある方なら、計算上、20万円以下の申し込みであれば審査に通るかもしれません。
その際の審査の可否は、各業者の考え方次第ということになります。
銀行のローンは審査が厳しい
消費者金融の他に銀行でもローン商品を取り扱っています。
銀行のローンには総量規制が適用されないこともあり、専業主婦や学生など、本人に年収がなくても審査に通るケースはあるのですが、世帯年収自体が低い生活保護受給者の場合は話が別です。
消費者金融よりもさらに慎重な審査が行われるのが銀行のローンですので、安定収入がない生活保護受給者が審査に通る可能性はかなり低いと考えられます。
どうしてもお金を借りたい…生活保護受給者ができる対策は?嘘をつけばOK?
生活保護を受給していることは聞かれなければ言う必要はありませんし、審査で「あなたは生活保護受給者ですか?」と聞かれることはまずないでしょう。
でも、少しでも印象を良くしようとして、
・年収を多く記入する
・仕事をしていないのにしていることにする
などといった嘘をついてもバレますし、嘘をついていることがわかれば審査には絶対に通らなくなってしまいます。
⇒嘘をついてお金を借りるとどうなる?年収などの虚偽申告はダメ!
嘘がバレる理由
審査する側に嘘がバレる理由には次のような事柄が挙げられます。
・収入証明書が提出できない
・在籍確認が取れない
・過去の情報と著しく相違がある
内容をもう少し詳しく見てみましょう。
収入証明書が提出できない
申込内容に何も問題がない場合、収入証明書の提出を求められる主なケースは以下の2通りしかありません。
1. 50万円以上の借り入れを希望している場合
2. 借入希望額と他社からすでに借りている金額の合計が100万円を超える場合
どこからもお金を借りていない人が50万円未満の借り入れを希望しているのであれば、通常なら収入証明書の提出を求められることはありません。
しかし、生活保護受給者が嘘をついて申し込みをすると、必ずどこかがちぐはぐになってしまいます。仕事をしていないのに年収や職業面で嘘をつくということは複数の項目をごまかすことになるのでなおさらです。
例えば、「申告した年収」と審査する側が持っている「その業種や会社における平均年収データ」との間に大きな食い違いがある、といった具合ですね。
不審に思われれば本来は収入証明書が不要なケースでも提出を求められることになるので、嘘が発覚してしまうというわけです。
在籍確認が取れない
ローン審査では申告した勤務先に実際に勤めていることを確認するために「在籍確認」が行われます。
在籍確認では審査の担当者が勤務先電話番号に実際に電話をかけて「○○(あなた)さんはいらっしゃいますか?」と尋ねます。
本人が電話に出る、または出られなくても本当に勤めていることが確認できれば在籍確認に通過できるわけです。
もちろん、嘘の電話番号を書いてしまったらこの電話に対応できないので審査通過は無理、ということになります。
中には「自営業として自宅で働いていることにしたら良い」と”指南”するサイトもあるようですが、これはどうでしょうか。
自宅兼事務所のような家と勤務先が一緒で、仕事用の固定電話もひいていないような自営業の場合は、「在籍確認を行う」としていても実際には電話がかかってこないケースもあるでしょう。
しかし、そもそも自営業者や個人事業主は、お勤めをしている人よりも審査が厳しく行われる傾向にあります。特に銀行ではその傾向が強くなります。
その場合、自営業者や個人事業主に対しては希望額に関わらず確定申告書などの収入証明書の提出を求められることがあり、提出できないとなれば審査に通ることはありません。
⇒在籍確認なしのカードローンはある?職場への電話連絡なしのキャッシング一覧
過去の情報と著しく相違がある
過去に各種ローンやクレジットカード審査に申し込みをしたことのある方で、本人確認書類として運転免許証を提出した場合は、信用情報機関から嘘がバレることがあります。
運転免許証番号は信用情報機関に記録されているので、ここに記録されている過去の職業や年収などと、今回嘘をついて申し込みをした内容が著しく異なると怪しいということになり、審査がより慎重に行われることになるのです。
また、嘘をついて正社員として勤めていることにしたけれど、健康保険証が国民健康保険だった場合なども怪しまれてしまうことになります。
虚偽の申し込みでローンを利用するのは危険!
生活保護だけではどうしてもお金が足りないからといって、ローン業者に虚偽の申告をするのは非常に危険です。
虚偽の申告をしてお金を借りて、あとから発覚してしまった場合、以下のようなペナルティが考えられます。
・ローン契約の強制解除
・一括返済の要求
・詐欺罪が成立してしまう(10年以下の懲役)
一括返済を迫られてしまうだけでも非常にきついものですが、強制解除も怖いんですよ。
なぜなら、信用情報機関に最長5年間記録されてしまい、この間はローンばかりかクレジットカードの審査にも通らないから。
生活保護受給中にはあまり重要ではないかもしれませんが、働けるようになってからはクレジットカードがないのは不便です。
嘘をついてまでローン審査を受けることはデメリット・リスクばかりを背負うことになります。相手を騙すような形でお金を借りても良いことはひとつもないということはぜひ覚えておきましょう。
役所に内緒でローンを利用するのはリスクが高い
生活保護をもらっていることを隠してローン審査を受けた結果、審査に通ったという例のほか、生活保護受給前にカードローン会社と契約をしたことで、今でもお金を借りられる状態といったこともあると思います。
この場合は自分から解約しなければ借り入れができる状態になっているので、審査不要でお金を借りることができてしまいます。
しかし、生活保護を受給しながらローンでお金を借りてしまうと、最悪の場合不正受給とみなされ、生活保護を打ち切られることもあるんですよ。
生活保護の返還の義務が発生することもある
たとえばカードローンで15万円の借り入れに成功したとします。一時的にも手元に現金が入るのは助かりますが、この時点で「15万円の資産が増えた」と判断されることがあります。
一定の資産がある場合は生活保護を受給できませんし、受給中に資産と判断されてしまったら生活保護費の返還を要求されることになります。
いずれ返済が必要なお金が資産になるのはおかしいと思われるかもしれませんが、借金であれお金を手にした時点でそれは原則収入になるのです。
15万円を借りたのであれば15万円の収入が発生したと判断されてもおかしくはないので、同じく生活保護の支給が停止になったり減額されてしまう可能性は否定できません。
最悪の場合、生活保護が差し止められてしまう
「これは借りたお金だけど、生活のための貯蓄に回すお金だから!」と、貯蓄を理由に借り入れを認めてもらいたいと考える人もいます。
そもそも「生活保護受給中に貯蓄が可能なのか」といった点ですが、条件に当てはまれば貯蓄も認められています。
<参考>保護受給中の累積金の取扱い
保護費を貯めて預貯金の形で保有しているものであっても、活用可能な資産として、まずそれを生活の維持のために活用することが必要。
ただし、被保護者が、生活費の計画的なやりくりを行うこと、例えば、耐久消費財の買い替えを行うために保護費を計画的に使用する場合等、家計のやりくりの中で一定の金銭を貯えることは容認。
しかし、カードローンで借りたお金には利息が発生することになるので、貯蓄とするのはかなり厳しい言い訳です。
また、お金を借りるということは、同時に返済の義務が生じるということにもなります。
生活保護費は最低限度の生活を保障するといった観点から支給されるものなので、生活保護費を借金の返済に充てることはできません。
一例ですが、厚生労働省は生活保護費から住宅ローンの返済は原則認められないとしています。
<参考>住宅ローンがあっても生活保護を利用(受給)できますか。
原則できません。
保護費で住宅ローンを返済することは生活保護の趣旨に反するので、原則として利用(受給)することができませんが、ローン支払いの繰り延べが行われている場合、または、ローン返済期間も短期間であり、かつ、ローン支払額も少額である場合、利用(受給)できることもあります。また、住宅ローンが支払えず、家を手放さざるを得なくなった場合でも生活保護を利用(受給)することができますので、福祉事務所に相談してください。
役所に虚偽の申告をしたり、「これくらいは大丈夫だろう」と自分の勝手な物差しで判断してしまうと、生活保護の不正受給に該当してしまうことがあるのです。
とはいえ、ローンの利用は守られるべき個人情報なので、お金を借りていることがローン業者や信用情報機関からバレてしまうことはないはずです。
ではどういった理由からお金を借りたことがわかってしまうのでしょうか。
ケースワーカーにバレてしまう
生活保護受給中はケースワーカーの家庭訪問を不定期に受けることになります。その際に生活に変化があると、ケースワーカーにはすぐにわかってしまうのだそうです。
カードローンの契約書などが実際に見られてしまったわけでもないのに、お金を借りていることがなぜかバレてしまったということが実際にあります。
通帳からカードローン利用が発覚することがある
生活保護の申請をする際には、所持している通帳のコピーを提出する必要があります。
もし、これまでにカードローンの振込キャッシングを利用していたり、インターネットバンキングで借入・返済していたりしたら、その履歴から確認されることになります。
また、生活保護受給中も役所が生活保護受給者の預金調査を行うことは可能です。
ですので振込キャッシングの履歴から生活保護受給中にカードローンでお金を借りたことがわかることもあり、発覚したら不正受給とみなされることもあります。
現在、生活保護の不正受給には社会が厳しい目を向けているのは誰もが知っているとおりです。
目先の現金につられてしまい、生活保護の差し止めという最悪の状況にならないためにも、嘘をついてお金を借りることはやめておきましょう。
生活保護受給者でも利用できる「生活福祉資金貸付制度」
生活保護受給中にお金を借りるのは良いことではない、というのはご紹介してきた通りですが、とはいえ、どうしてもお金が必要になることもあるでしょう。
そんなときに生活保護受給者でも利用できる公的なローン「生活福祉資金貸付制度」をご紹介します。
生活福祉資金貸付制度とは、経済的に自立が困難な方の生活を支えるための貸付制度です。
生活福祉資金の貸付の対象となるのは以下に当てはまる世帯です。
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等) |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方や障害者総合支援法によるサービスを利用している方が属する世帯 |
低所得者世帯 | おおむね市町村民税非課税程度の低所得の世帯 |
カードローンのようにATMからサクッとお金を借りられるというような気軽さはありませんが、生活保護受給者も申し込み可能ですし、公的な貸付制度になりますので非常に安全です。
⇒ハローワークで職探ししながらお金借りる【生活福祉資金貸付制度とは】
生活福祉資金貸付制度の窓口はどこ?
生活福祉資金貸付制度の詳細はお住いの地域で変わりますが、受付窓口は「市区町村社会福祉協議会」になります。
相談先が不明な場合は、都道府県の社会福祉協議会に問い合わせをしてみてください。
<参考>:都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)【全国社会福祉協議会】
生活保護受給者の貸付条件は?
生活福祉資金貸付制度の貸付対象には、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯という3つの区分があるのですが、低所得者世帯の場合、生活保護を受けているかどうかという区別ではなく、「資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯」を対象にしています。
目安としては「市町村民税非課税程度の世帯であること」となっていますので、生活保護を受けている人は該当しているはずです。
生活福祉資金貸付制度の貸付の種類
生活福祉資金貸付制度として借りられるお金は大きく4つの項目があり、その中からさらに細かく分かれています。
該当する項目に申し込みをして審査を受けることになるわけです。
●生活福祉資金貸付制度の貸付の種類
総合支援資金 | 生活支援費 |
住宅入居費 | |
一時生活再建費 | |
福祉資金 | 福祉費 |
緊急小口資金 | |
教育支援資金 | 教育支援費 |
就学支度費 | |
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
生活福祉資金貸付制度の限度額・利息・返済方法・連帯保証人など
貸付の種類によって詳細は異なりますが、ここでは比較的利用しやすいと考えられる「緊急小口資金」を例に解説します。
緊急小口資金は「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用」として貸付を行なっているものです。
緊急時を対象としているだけあって、短期間で借り入れが可能なのが緊急小口資金の良いところです。
他の貸付の審査期間が1ヶ月から3ヶ月にも及ぶのに対し、緊急小口資金なら早ければ申し込みから5日程度で借りられることがあります。
緊急小口資金の限度額
1回の申し込みで、10万円以内が限度となります。
緊急小口資金の利息
緊急小口資金は金利のない無利子の貸し付けになります。返済は元金のみで良いので、非常に安全な借り入れができます。
大手消費者金融から10万円借りた場合、多くのケースで金利は18.0%になります。
これは大手消費者金融の上限金利が18.0%に設定されていることが多く、限度額が10万円の場合はまず間違いなく上限金利が適用されるためです。
例えば、10万円を金利18.0%で6ヶ月間借りた場合の利息は9,024円になります。
この利息を丸ごと節約できることになるのは緊急小口資金の大きなメリットです。
緊急小口資金の返済方法
緊急小口資金には返済を猶予してもらえる据置期間も設けられています。
融資を受けた日から2ヶ月間が据置期間となるので、返済はそれ以降から開始しても構いません。
返済期限は据置期間経過後から12ヶ月以内になります。
最長でも10万円を1年2ヶ月以内に返済しないといけないということになりますね。
緊急小口資金の連帯保証人
緊急小口資金に申し込むには保証人も連帯保証人も不要です。
周囲に頭を下げてお願いしなくても良いところも、精神的に大きなメリットになるのではないでしょうか。
緊急小口資金の審査
審査に関しては運転免許証1枚あれば申込可能なカードローンと比べるとハードルは上がりますし、必要書類も非常に複雑になります。
公的な支援とはいえ無利息ということで、申請した人みんなが簡単に借り入れできるわけではありません。
緊急小口資金申込時の必要書類は以下の通りです。
借入申込書 借用書 重要事項説明書 収入の減少状況に関する申立書 |
必要事項を全て記載して提出します。 お住まいの市町村の社会福祉協議会の窓口にありますので、各社会福祉協議会のサイトを見るか、電話で問い合わせて入手してください。 |
住民票 | 発行から3ヶ月以内のもので、世帯全員分が必要です。本籍地とマイナンバー表示は不要。 |
通帳またはキャッシュカードのコピー | 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分をコピー。 |
本人確認書類のコピー | 以下のいずれかのコピー。運転免許証・パスポート・マイナンバーカード、健康保険証、在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合 |
※以上は必要書類の一例です。実際に申し込む際には最寄りの市区町村社会福祉協議会窓口で確認してください。
これらの書類を揃えて申し込みをし、審査に通過したら生活保護受給者の方でもお金を借りられることになります。
簡単ではありませんが、うまくいけば1週間程度で借りられて利息もつかないというメリットを考えると、困っているときには前向きに検討してみるべきでしょう。
生活保護を受給しているからこそ正当な方法でお金を借りよう
生活保護を受給していることでお金を借りられない人に対して「うちならお貸しできますよ!」と言ってくる業者もあります。
しかし、正当な貸金業者であればこのようなことは絶対に行いません。なぜなら、貸金業は慈善事業ではないので、働くことができない人や返済能力に不安がある人にお金を貸すことはないからです。
悪質な貸金業者やヤミ金は、「どんな手を使ってでも返済してもらう」という考え方なので、生活保護受給者だろうが関係なくお金を貸します。
こういったところからお金を借りると身を滅ぼしてしまいますので、絶対に闇金でお金を借りてはいけません。
ご紹介したように、生活保護を受給していても安全にお金を借りる方法はあります。
嘘をついて心を痛めながらローン審査を受ける前に、生活保護受給者の方は、まず公的な手段から借入を検討するようにしてみてくださいね。
<参考>:厚生労働省 生活福祉資金貸付制度